「中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例案」の法制度上の主な問題点に対する反論
原発県民投票静岡
2012年9月3日
静岡県は8月31日、表記県民投票条例案に対して法制度上の主な問題点を指摘・公表した。指摘に対しては、以下の通り反論する。同時に県民投票の確実な実施に向けて前向きな議論を、県当局を含め関係方面と進めてまいりたい。
なお、指摘では、「非現実的である」、「法体系上、到底認められるものではない」等の、あたかも法制度上実施不可能な印象を与える文言が躍っているが、私たちは全国各地の同種の例を参考に専門家の意見も入れながら検討を重ね、実施可能かつ現実的な条例案を提案した。熟度は相当高いと自負している。
ここは県民の願いを真摯に受け止め、感情的ではなく、冷静で前向きな議論をお願いしたい。
1. 県民投票の内容に係る面について
(1)投票資格者を18歳以上としたことについて
国民投票法(平成19年5月18日)では投票資格者を18歳以上としており、本条例案でも制度の趣旨にかんがみ18歳以上としたものである。「現行の選挙制度等との整合性がない」などと指摘されているが、
選挙制度とは別制度であり、指摘は見当違いである。
しかしながら、実際上は現行の諸制度を連携・活用しながら県民投票を実現していくこととなるので、実施時期・事務作業の問題等を勘案すれば、18歳を20歳とすることはやぶさかでない。
(2)県民投票の期日について
6か月以内の実施は非現実的である、と指摘されているが、
本条例案は他の条例案を参考に、妥当な期間として6月を規定したものである。
ただし、実際に実務を担当する県当局の意見を参考にして6月を変更することもやぶさかではない。
(3)県民投票広報協議会について
適正な県民投票の前提は、県民に対する十分かつ公正な情報の提供である。県民投票広報協議会に係る規定は、従来見過ごしにされがちであったこの種の要請に応える制度として規定した。勿論、広報協議会制度にこだわる必要性はないが、
本制度を提案した趣旨を十分に斟酌していただき、県民に対する十分勝つ公正な情報提供が担保されれば幸いである。
なお、県民投票の広報事務は県議会の役割ではない、と断定しているが、短絡的な断定である。この判断が妥当であるか冷静に検討していただきたい。
2.その他条例文言の表記等の面について
本条例案は、全国各地の類似の条例案等を参考にしながら、実現可能性を最も重視して作成したものであり、いわば
標準的な県民投票条例案であると考えている。しかしながら、県当局の実務上の観点、これまで積み上げてきた静岡県固有の条例の解釈のあり方などから、関係方面とのすり合わせ・修正は当然ありうべしと考えている。また、県民投票条例案は、いわば制度実施のための骨格を定めたものであり、実現に向けて市町との調整規定等の諸規則を定めなければならないことは言うまでもない。
市町は県民投票実務を遂行する能力は十分に備えている。要は、議会や知事の全県で実施するという意思如何の問題である。
実施主体となる県当局の前向きかつ現実的な検討を是非ともお願いしたい。
具体的な反論は、、、