条例案不備の問題について

知事が賛意を示しながらも、私たちが提出した条例案に対して、「不備だ」「謝罪すべきだ」という発言により、議論が混迷してしまい、
県民投票の本質的な議論が深まらなかったのは本当に本当に残念でたまりません。

条例案に対して「不備がなぜわからなかったのか」、「不備な条例をなぜ提出したのか」などの意見がまだあることから、
改めて、説明します。

「不備」と指摘された投票資格者18歳、県民期日6ヶ月、県議会に広報協議会の設置などの問題は「不備」ではなく、見解の違いであること

静岡県において条例が円滑に実施されるために、議会における修正は当然ある得べしという立場を当初からとってきました。



また、署名活動を始める前から、静岡県自治行政課と事前協議をし、指導と助言を受けてきました。

その際、静岡県経営管理部自治行政課が作成した「直接請求制度の概要」(条例の制定・改廃請求)をいただき、それに基づいて
書類作成などをしてきました。


その「直接請求制度の概要」(条例の制定・改廃請求)の3ページ目、
条例の制定(改廃)請求の提出・証明書の申請には、以下のように記載されております。

  





「条例の制定案は法制執務的観点からみて、完全である必要はなく、

立法技術上の多少の不備は問われず、形式が一応に整備されていれば

足りると解されている。なお、不完全な場合には、長の意見をも勘案

して議会において修正すれば足りる。」
とあります。


つまり、市民団体が完全なものをつくることを想定されておらず、知事や議会での修正を前提においているということです。

県自治行政課が作成したマニュアルが以上のように書いているのに、

知事も県議会も「不備」だと私たち市民団体を非難するのは、とても理解できません。

また、直接請求に対して、勉強が足りないと思います。



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