報道によると自民党、民主党は、修正案を会派として提出することは断念したということですが、
民主党一部と他の会派、超党派で、修正案提出の動きが出てきているようです。
私たちの出した条例案が不備のように言われていて、自尊心が傷つけられてしまった方もいるかもしれまぜんが、私たちの提出した条例案は立派な条例案です。
さらに、
「条例制定の直接請求について、地方自治法の条文では「条例案」を提出することは、特に定められていません。」
なんだって。
極端言えば、条例案つけなくても、直接請求できるってことみたい。
だから、私たちは胸はって、いいのよ。
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原発周辺の責任者の中村英一さんから,以下の情報いただきました。
この機会に、直接請求と条例案の関係についてまとめてみましたァ♪
地方自治法第74条に基づく「条例の制定を求める直接請求」と「条例案」との関係について
①地方自治法第74条に基づく条例制定の直接請求について、地方自治法の条文では「条例案」を提出することは、特に定められていません。
「普通地方公共団体の議会の議員及び町の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃を請求することができる。二
前項の請求があったときは、当該普通公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。」『地方自治法第74条』
②地方自治法施行令においても、「請求の要旨」は具体的に必要なものとして定められていますが、「条例案」の提出は、特に定められていません。
「地方自治法第七十四条第一項
の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書をもつて条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。」『地方自治法施行令第91条』
③地方自治法施行規則第9条の別記様式という段階で初めて、「条例案」を添えることが必要とされています。つまり、条例制定の直接請求においては、「条例案」は請求書の様式の一部として求められているに過ぎないのです。
「普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、(中略)は別紙様式のとおりとする。」
別記条例制定請求書様式:「別紙条例案を添えて、条例の制定を請求いたします。」『地方自治法施行規則第9条』
④したがって、「条例案」については、「その形式が一応整備されていること」が求められているに過ぎないというのが、通説とされています。
「条例案とは、形式が一応整備されておれば足りるものと解すべきである。規定のうえの立法技術上の多少の不備は問わないというべきである。議会において審議し修正することも可能である以上、立法技術上も完全な条例を要求しているものとは考えられない」
『逐条地方自治法 第五章第一節』
⑤アメリカの自治体におけるイニシアティブの制度などでは、住民からの発案がそのまま投票によって決定されるため、発案内容の厳格さが求められることとなります。しかし、地方自治法に基づく「条例制定の直接請求」では、議会の議決によって決定されるため、「条例案」には形式的整備のみが求められているのです。
「本条における条例の制定又は改廃の請求においては、住民は発案をするに止まって、発案に基づいて住民の一般投票に付して住民自らが決めることなく、普通地方公共団体の議会の議決によって決することとされており、その意味では、条例案を住民が議会に直接発案することを認めたものにすぎず」
『逐条地方自治法 第五章第一節』